今年5月に新設された早期経営改善計画策定支援制度ですが、当事務所では積極的に活用しています。
「早期経営改善」計画というネーミングですと、「うちはまだ・・・」と思われる経営者の方もいらっしゃるかと思いますが、
経営改善・経営努力が不要な会社はほとんどなく、今回の制度は金融支援を必要としないため、
実質的な対象はほぼ全ての中小企業となっています。
当事務所は認定支援機関であるため、先日早速、都道府県の商工会議所内にある経営改善支援センターに利用申請手続をしたところ、
事前にメールや電話で申請書類の内容を確認して頂いていたため、社長とともに1回30分程度のセンター担当者との面談で、
利用申請受理通知を頂けました。
各都道府県でセンターの対応が若干異なることがあるため、
認定支援機関がセンターへ申請の際は、必ず事前の電話相談をされることをお勧め致します。
今回の制度は、モニタリングにも重点を置いているため決算時期にもよりますが、計画1年目が終了し、決算申告が完了した際に
認定支援機関によるモニタリングをすることが要件となっています。
経営計画を立てるだけで終わらせることなく、計画を実践した後の振り返りも実施して、
経営計画を実のあるものにするよう当事務所ではフォローして参ります。
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