早期経営改善計画策定支援制度が開始されました

平成29年5月29日から経済産業省・中小企業庁による 早期経営改善計画策定支援制度 が開始されました。

早期経営改善計画の策定にかかる費用を国が2/3(上限20万円)補助してくれる制度です。

従来からの経営改善計画とは異なり、金融機関による返済条件の変更(いわゆるリスケ)などの金融支援は不要のため、制度の対象企業(個人事業主含む)は大きく広がったと言えます。

また、早期改善計画の内容は、①ビジネスモデル俯瞰図(商流図) ②資金実績・計画 ③損益計算書(PL) ④経営課題とアクションプラン をそれぞれA4用紙1ページずつ、合計4ページ程度の比較的シンプルな構成となっており、利用のハードルは大幅に下がっているとも言えるでしょう。

制度を利用する際の流れは、①メインバンクなどの金融機関に事前に相談し、事前相談書を受領する ②認定支援機関(専門家)と連名で利用申請をする ③認定支援機関と経営計画を策定する ④補助金の申請をする となります。

認定支援機関(専門家)と経営計画を策定することのメリットは、何よりも計画を策定する中で経営課題が明らかになり、経営者の方がそれを改めて認識できることです。そして計画策定時のみならず計画策定後においても、認定支援機関という第三者が計画の進捗をモニタリングすることで、アクションプランの実行状況を経営者の方が改めて確認することができます。

当事務所は認定支援機関ですので、経営改善計画策定の経験を活かし、制度の活用を積極的にご支援致します。

利用を検討したい、相談したいと思われる経営者の方々、まずは当事務所へお問い合わせください。⇒ http://zeimu-keiei.com/contact/

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